埋蔵文化財調査室の概要

規則

徳島大学埋蔵文化財調査室規則

平成11 年 1月29日
規則第1368号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則第4 条第2 項の規定に基づき、埋蔵文化財調査室(以下「調査室」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 調査室は、本学の施設整備に伴う埋蔵文化財の発掘調査に関する次の業務を行う。

  1. 実施計画の立案及び実施に関すること。
  2. 出土した埋蔵文化財の整理、保管及び保存に関すること。
  3. 報告書の作成に関すること。
  4. その他埋蔵文化財の発掘調査に関し必要な事項
(組織)

第3条 調査室に、室長を置く。

  1. 室長は、調査室に関する業務を掌理する。
  2. 調査室に、教員その他必要な職員を置くことができる。
(室長等の任命及び任期)

第4条 室長は、徳島大学施設委員会(以下「施設委員会」という。)の議を経て学長が任命する。

  1. 室長の任期は、2年とし、再任されることができる。
(運営委員会)

第5条 調査室に、調査室の管理運営に関する重要事項を審議するため、徳島大学埋蔵文化財調査室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第6条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

  1. 管理運営の基本方針に関すること。
  2. 教員の採用及び昇任に係る候補者の選考に関すること。
  3. 調査室の業務に関する重要事項
  4. 予算概算の方針に関すること。
  5. その他管理運営に関する重要事項

第7条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

  1. 室長
  2. 施設委員会委員長
  3. 総合科学部長
  4. 埋蔵文化財に関する専門教員
  5. 施設マネジメント部長
  6. その他運営委員会が必要と認める者
  1. 前項 第4号の委員は、学長が命ずる。
  2. 第1項 第5号の委員は、前条第2 号に定める事項の審議には加わることができない。

第8条 前条第1 項第4 号の委員の任期は、2 年とし、再任されることができる。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条 運営委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。

  1. 委員長は運営委員会を招集し、その議長となる。
  2. 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第10条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

  1. 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第11条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

第12条 前7 条に定めるもののほか、運営委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。

(事務)

第13条 調査室に関する事務は、関係部局の協力を得て、施設マネジメント部施設企画課において処理する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、調査室について必要な事項は、施設委員会が別に定める。

附則
  1. この規則は、平成11年 4月 1日から施行する。
  2. 徳島大学埋蔵文化財調査室要項(平成 4年 4月 27日制定)は、廃止する。
附則(平成15年 3月28日規則第1769 号改正)
この規則は、平成15年 4月 1日から施行する。
附則(平成16年10月 1日規則第103 号改正)
この規則は、平成16 年10 月1 日から施行する。
附則(平成20年 3月31日規則第112 号改正)
この規則は、平成20年 4月 1日から施行する。
附則(平成22年2 月10 日規則第23 号改正)
この規則は、平成22年 2月10日から施行する。