埋蔵文化財調査室の概要

規則

徳島大学埋蔵文化財調査室規則

平成11 年 1月29日
規則第1368号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則第4 条第2 項の規定に基づき、埋蔵文化財調査室(以下「調査室」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 調査室は、徳島大学(以下「本学」という。)の施設整備に伴う埋蔵文化財の発掘調査に関する次の各号に掲げる業務を行う。

  •    (1)実施計画の立案及び実施に関すること。
  •    (2)出土した埋蔵文化財の整理、保管及び保存に関すること。
  •    (3)報告書の作成に関すること。
  •    (4)その他埋蔵文化財の発掘調査に関し必要な事項
(職員)

第3条 調査室に、次の職員を置く。

  •    (1)室長
  •    (2)副室長
  •    (3)専任教員(特任教員を含む。以下同じ。
  •    (4)その他必要な職員
(室長及び副室長)

第4条 室長は、総合科学部長をもって充て、調査室の業務を掌理する。

  1. 副室長は、埋蔵文化財に関する学識及び経験を有する本学の教員のうちから室長が命じ、室長の職務を補佐する。
  2. 室長に事故があるときは、副室長がその職務を代行する。
(専任教員)

第5条 専任教員は、調査室の運営を補助し、調査室の業務を処理する。

  1. 専任教員の選考は、第7条に規定する運営委員会の議を経て、学長が行う
(任期)

第6条 副室長の任期は、2年とする。ただし、副室長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする

  1. 副室長は、再任されることができる。
(運営員会)

第7条 調査室に、調査室の管理運営に関する重要事項を審議するため、徳島大学埋蔵文化財調査室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第8条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

  •    (1)調査室の管理運営の基本方針に関すること。
  •    (2)調査室の教員の採用及び昇任に係る候補者の選考に関すること。
  •    (3)調査室の業務に関する重要事項
  •    (4)調査室の予算等の方針に関すること。
  •    (5)その他調査室の管理運営に関する必要な事項

第9条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

  •    (1)室長
  •    (2)施設・環境委員会委員長
  •    (3)副室長
  •    (4)施設マネジメント部長
  •    (5)その他運営委員会が必要と認める者

  1. 前項第5号の委員は、室長が命ずる。
  2. 第1項第4号の委員は、前条第2号に定める事項の審議には加わることができない。

第10条 前条第1項第5号の委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。。

第11条 運営委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。

  1. 委員長は運営委員会を招集し、その議長となる。
  2. 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第12条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

  1. 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第13条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

第14条 第7条から前条までに定めるもののほか、運営委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。

(作業部会)

第15条 運営委員会に、作業部会を置くことができる。

  1. 作業部会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(事務)

第16条 調査室に関する事務は、関係部局の協力を得て、施設マネジメント部施設企画課において処理する。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、調査室について必要な事項は、運営委員会が別に定める。

附則
  1. この規則は、平成11年 4月 1日から施行する。
  2. 徳島大学埋蔵文化財調査室要項(平成 4年 4月 27日制定)は、廃止する。
附則(平成15年 3月28日規則第1769 号改正)
この規則は、平成15年 4月 1日から施行する。
附則(平成16年10月 1日規則第103 号改正)
この規則は、平成16 年10 月1 日から施行する。
附則(平成20年 3月31日規則第112 号改正)
この規則は、平成20年 4月 1日から施行する。
附則(平成22年2 月10 日規則第23 号改正)
この規則は、平成22年 2月10日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第76号改正)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。