埋蔵文化財調査室の概要
規則
規則
平成11 年 1月29日
規則第1368号制定
第1条 この規則は、徳島大学学則第4 条第2 項の規定に基づき、埋蔵文化財調査室(以下「調査室」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2条 調査室は、本学の施設整備に伴う埋蔵文化財の発掘調査に関する次の業務を行う。
第3条 調査室に、室長を置く。
第4条 室長は、徳島大学施設委員会(以下「施設委員会」という。)の議を経て学長が任命する。
第5条 調査室に、調査室の管理運営に関する重要事項を審議するため、徳島大学埋蔵文化財調査室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第6条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
第7条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
第8条 前条第1 項第4 号の委員の任期は、2 年とし、再任されることができる。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 運営委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。
第10条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第11条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
第12条 前7 条に定めるもののほか、運営委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。
第13条 調査室に関する事務は、関係部局の協力を得て、施設マネジメント部施設企画課において処理する。
第14条 この規則に定めるもののほか、調査室について必要な事項は、施設委員会が別に定める。